2021-04-26 第204回国会 参議院 決算委員会 第5号
○舟山康江君 改めて確認ですけれども、学校の設置者といった場合に、学校教育法では市区町村と、市区町村立の場合には市区町村と定めているんですけれども、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第二十一条によりますと学校の設置や管理は教育委員会の仕事だとなっていて、ちょっと分かりにくいんですけれども、最終的には教育委員会が設置者という理解でよろしいのか、市町村ということでよろしいのか、ちょっとそこだけ確認
○舟山康江君 改めて確認ですけれども、学校の設置者といった場合に、学校教育法では市区町村と、市区町村立の場合には市区町村と定めているんですけれども、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第二十一条によりますと学校の設置や管理は教育委員会の仕事だとなっていて、ちょっと分かりにくいんですけれども、最終的には教育委員会が設置者という理解でよろしいのか、市町村ということでよろしいのか、ちょっとそこだけ確認
○萩生田国務大臣 地方教育行政ですから、私がどこまでコメントしていいか分からないんですけれども。 例えば、これは一般的な副教材もあれば、先生が出していただいた資料は、特定の教科書会社に準拠しているんですよね。
ちょうど最後はコロナにぶつかって大変だったんですけれども、その経験もありまして、要するに、地方教育行政の経験と、それから学校経営の経験ということをいろいろ踏まえて今日は発言をしたいと、一々これはこうですという言い方はしませんけれども、踏まえて発言したいと思っています。
エデュケーション・エンダウメント・ファウンデーションは、困難校や困難な地域に対し、研究指定校制度により直接支援も実施しており、少人数学級、GIGAスクール、教育ビッグデータの新たな時代の文科政策や地方教育委員会の支援機能の進化も期待されます。 参考文献は、スライドの二十三、二十四に示させていただいております。 駆け足の説明で恐縮でございました。 以上で意見陳述を終わらせていただきます。
○萩生田国務大臣 瀧本局長は、国としてそのデータを直ちに使っているかと言われれば、先ほどの答弁になると思うんですけれども、これは当然、地方教育委員会に戻すわけですね。そうすると、今先生が例示されたように、例えば一学年に三クラスあって、一組と二組が理解している同じテストが三組だけができていないといえば、これは指導に何か問題があるんじゃないかという資料として、教育現場では既に活用はしています。
さて、今、毎晩毎朝、コロナウイルスの第三波が来たんじゃないかという報道が連日のようになされておりましたけれども、私は、やはり文科省として、このコロナウイルス対策、とにかく学校現場、地方教育委員会に対して、最近のはやりの言葉で言えばプッシュ型支援、もうとにかく、文科省が応援するから頑張れ、そういう強い意思表示が必要だと思うんですよ。
ですから、この地方教育行政の運営に関する法律の精神というのをやはりいま一度、それぞれの地方教育委員会の方々に改めて認識していただきたいと私は強く思っている次第であります。 それでは、次の質問に移りますが、教員の免許更新制について質問いたします。
インフルエンザ等の感染症で学級閉鎖をするときに、じゃ、学級のどれぐらいの人数が感染したら学級閉鎖にしようかと、どの地方教育委員会もこれまでの経験の中から考えていますよね。
これは、地方自治法あるいは地方教育行政法に基づく指導助言だということだと思います。 そして、次に三月二日、二月二十八と三月二日というのは実はそんなに離れていなくて、まさに間髪を入れずだと思いますけれども、初中局長やら総合教育政策局長、あるいは厚労省の子ども家庭局長などの名前でいろいろ通知が発出されております。
○萩生田国務大臣 文部科学省としては、高校生段階でギャンブル依存のリスクについてしっかり学んでいただくということを奨励して、全国の地方教育行政部局とも共有をさせていただいております。
あくまで、翌日発出した文部科学省の地方教育行政法に根拠を置いた指導助言、その中で学校の一斉休業について要請をしたところでございます。
しかしながら、やっぱり国民の皆さんには地方教育行政の仕組みというのはよく分からないところがあって、テレビのワイドショーなどでも、韓国の大統領は大統領令で学校を閉鎖しているのに日本は何で要請という中途半端なことをするんだと、だからみんな混乱しているじゃないかという、理由が分からないコメンテーターの方はそういうことをやっぱりおっしゃる方がいて、そういうこともなおかつ混乱に拍車を掛けることになっちゃったと
○国務大臣(萩生田光一君) 私が唯一根拠にできるのは地方教育行政法でありまして、これに基づいて全国の自治体に要請をさせていただいたというところでございます。 先生の問題意識は、多分、総理の要請自体も法的根拠もないし、権限にもないわけです。
もともと、各地方教育委員会を含めまして、先ほども東京都の例を示しましたけれども、基準を持っているんですよ。例えば、通常のインフルエンザであれば、クラスの二〇%がインフルエンザに罹患して休んでいる、その状況では学級閉鎖、そして新型インフルの場合は一〇%、こういうふうな基準をそれぞれ持っているわけです。 ところが、今回は、そんな基準を全部見ることなく、一気に全国を一斉休業にした。
○萩生田国務大臣 一部のワイドショーなどでは、国が韓国のようになぜきちんと命令でやらないんだ、要請という曖昧な表現で自治体にその判断を任せるのはおかしいじゃないかという御批判をされるコメンテーターの方がいらっしゃるんですけれども、先生御案内のとおり、地方教育行政はこういうたてつけになっておりまして、国が国の判断で学校を閉鎖するなどという、そういうツールは全く持っていません。
ですから、私、別に地方任せにするという意味で言っているのではなくて、もともと日本の地方教育行政の仕組みの中で、総理は確かに大きな方針は示しました、この危機を皆さんと共有していただくために、少し大きなインパクトな発言だったと思います。しかし、実際には、二十八日に発出をした文部科学省の行政文書が地方教育委員会あるいは私立の学校設置者にとっての唯一の指針だと私は思っています。
我々文部科学省も、地方教育行政法にのっとれば指導、助言まで踏み込むことはできますけれども、しかし、これはあくまで自治体、設置者の判断でありますので、今御指摘のようなことはございません。 自治体の皆さんには、この恐れを共有していただきながら、それぞれの地域の実情に合わせて形態や期間について御判断いただくということを前提に通知を出していますので、自治体の判断を尊重したいと思います。
先生御案内のとおり、地方教育行政、地方の自治体に様々な判断権限がございます。その中で適正に判断していただける、こう信じております。
仮に、もう少し時間があって、かかる事象についてあらかじめ地方教育委員会等と十分な話合いができれば混乱を最小限にすることはできたというように思います。ただ、文科省だけで完結できることについてはもう早くからシミュレーションしていましたし、そのことは累次にわたって地方教育委員会にも指針を示しておりましたので、それはそれなりの準備をしていただいたと思います。
国、地方、教育委員会、学校、家庭、地域社会、総掛かりとなって推進体制をどうつくっていくかということが改めて喫緊の課題だということを痛感をしているところでございます。残念ながら、今までどおりの体制や方法だと学校での働き方改革は遅々として進まないということが明々白々ではないかということも感じているわけであります。
○政府参考人(浅田和伸君) 文部科学省では、子供たちがこれからの時代を生き抜く力を育成し、社会総掛かりで質の高い教育の実現を図ることを目指して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律という法律に基づいて、保護者や地域住民が一定の権限を持って組織的、継続的に学校運営に参画できる仕組み、学校運営協議会という制度、通称コミュニティ・スクールと言っておりますけれども、このコミュニティ・スクールを推進しているところであります
二〇一九年一月に特別部会としてまとめた答申案では、給特法や教育公務員特例法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律といった法制的な枠組みを含め、必要に応じて検討を重ねることも必要である、さらには、文部科学省としては、各地での取組の進展を把握すべく、今回の論議のスタートとなった教員勤務実態調査と比較できる形で、三年後をめどに勤務実態の調査を行うべきであるとして、給特法の抜本的な見直しの具体的な着手には
○浅田政府参考人 コミュニティースクールは、学校運営協議会制度を導入した学校のことですけれども、これは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づいて、保護者や地域住民が一定の権限を持って学校運営に参画できる仕組みです。具体的には、校長が作成する学校運営の基本方針の承認を行うといった役割を担っております。
同時に、この趣旨が徹底するためには、法律が成立するだけではなくて、直接現場を持っている地方自治体の皆さん、地方教育委員会の皆さんが同じ思いで取り組んでいただかなければ何ら効果をせしめないわけでありまして、そういった意味では、日本中同じ方向に向いて、共通の認識を持って取り組んでいかなきゃならないと思います。 その上で、当然、議論の中で給特法の見直しの御指摘も数いただいております。
ここは、私はやはり、目安箱じゃありませんけれども、なかなか我々が理想どおりの運営ができていないところには声を上げてもらう、透明化をさせていくということが極めて重要だと思っていまして、今の現職の管理職の皆さん、今の地方教育委員会の幹部の皆さんもそうでありますけれども、これからマネジメントを目指す、副校長、教頭を目指す皆さんにとっては、働き方改革を進めながら教育の質の向上を図るためには、まさに学校における
ですから、ここは明確にして、上限目安まで在校しても構わないという誤解が生じないように、文部科学省としても、この指針の中でしっかりうたい、そして、地方教育委員会にも同様の条例、同じ思いの条例をつくっていただけるように徹底をしていきたいと思っております。
今までこうやってきたんだからということがもし横行するとすれば、これは法改正をした意義がなくなってしまいますので、決して告げ口をするとかじゃなくて、やはり実態として、各地方教育委員会に、そういったことが、運用面で不備があれば、そのことを現場の先生たちからも教えていただくような仕組みというのは今回はきちんとつくっていく必要がある、こう認識しております。
かつ、教育行政の運営について定めております地方教育行政法では、教育委員会に対しましては文部科学大臣が指導及び助言を与える権限を有するとされ、現に、本事案を受けて、神戸市教育委員会に対する指導を行われたものと承知をしております。 いずれにいたしましても、一義的には文部科学省において対応いただくべき事案と考えております。
したがって、今、地方公共団体については、男女雇用機会均等法や同法に基づくセクシュアルハラスメントの措置義務に関する指針を遵守していただく必要がありますが、公立の小学校の職場については、文部科学省において各教育委員会に周知するなど、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、必要な指導助言又は援助を行っているものというふうに承知をしております。
地方教育調査というのがございまして、同調査によりますと、平成二十八年度における公立の高等学校への国及び地方の公費支出額は約二兆六千五百億円となっておりまして、公立の高等学校在籍者数は、学校基本調査によりますと、これ平成二十八年五月一日現在でございますが、二百三十万人となっているところでございます。
年末に閣議決定された平成二十九年の地方からの提案等に関する対応方針では、博物館法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律というくくりで、公立博物館については、町づくり行政、観光行政等の他の行政分野との一体的な取組をより一層推進するため、地方公共団体の判断で条例により地方公共団体の長が所管することを可能とすることについて検討し、平成三十年中に結論を得る、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとされています
平成二十六年六月に地方教育行政法の改正が行われまして、教育委員会と首長部局の一体化という教育委員会制度の見直しの経過がありました。それを考えれば、教育の自主性や公平性の確保という視点からやっぱり何らかの担保措置が必要なのではないかというふうにも思いますが、公平性、中立性を担保するためにどのように考えておられるのか、お願いしたいと思います。
そこで、じゃ、今回の九次分権、ここをちょっと個別に探っていきたいと思うんですけれども、先ほど和田委員からも御指摘ございました社会教育法、そして図書館法、博物館法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律改正、これの現行法制でも、地方自治法の百八十条の七の規定で、事務委任ですとか、それから補助執行制度によって首長部局が公共の社会教育施設に関する事務を行うことも可能になっております。